【派遣を受け入れる場合の注意点】派遣サービスを利用する場合に知っておくべき法律上の基礎知識

派遣サービスを利用する場合に知っておくべき注意点(派遣社員の労働期間制限等)について説明します。法に則った受け入れをするためにあらかじめ確認しておいてください。

派遣を受け入れる場合の注意点

1.派遣先・派遣社員のそれぞれに期間制限がある

派遣法によって、「派遣労働者を受け入れること自体」と、「個別の派遣労働者を受け入れること」のそれぞれに期間制限が設けられています。

派遣先事業所単位の期間制限

派遣先の同一事業所が派遣社員を受け入れられるのは、その事業所で最初に受け入れた派遣社員の派遣開始日から原則3年間です。3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合(過半数労働組合がない場合は、派遣先が雇用している社員の過半数を代表する人)から意見を聴く必要があります。なお、1回の意見聴取で延長できる期間は3年までです。

個人単位の期間制限

同一の派遣労働者を、派遣先の同一組織単位(部署・課・グループ等)で受け入れることができる期間は、原則3年が限度です。この期間は別の部署への異動等でリセットされるため、新たに就業を開始した場合は、再び3年間をカウントすることになります。なお、個人単位の期間が残っている場合でも、事業所単位の期限が来ればそちらが優先されます。

2.30日以内の期間での派遣は原則できない

30日以内の期間での派遣(日雇い派遣)は法的に原則禁止されています。ただし、以下の場合は例外的に派遣が認められています。

  • 業務の内容が政令第4条の18の業務(システム開発、研究開発等)である場合
  • 年齢が60歳以上等、日雇い派遣禁止の例外となる派遣社員を派遣会社が人選できる場合

3.離職後1年以内の派遣先の元社員を、派遣社員として受け入れてはいけない

派遣先が直接雇用していた労働者(正社員やパート、契約社員等の雇用形態を問いません)を、離職後1年以内に派遣社員として受け入れることは禁止されています。なお、派遣先は「事業所」単位ではなく「法人」単位で判断します。例えば、正社員として東京事業所で勤務していた元社員を、離職後1年以内に、同社の大阪事業所で派遣社員として受け入れることはできません。

4.派遣社員の事前面接、選考はNG

事前に派遣社員を指名する、派遣就業の開始前に面接を行う、履歴書を送付させる等、派遣先が派遣社員を特定する行為(特定行為)は禁止されています。なお、派遣社員の希望による、業務内容や職場環境を知るための顔合わせ等は可能です。
ただし、派遣期間終了後に直接雇用する前提で派遣社員を受け入れる紹介予定派遣であれば、事前面接や履歴書の提出を求めることができます。

5.労働者派遣事業の許可を取得している派遣会社を利用する

労働者派遣事業は厚生労働省の許可制です。許可を取得していない会社から派遣サービスを受けることはできません。派遣会社の許可取得状況は、厚生労働省が運営する「人材サービス総合サイト」で確認できます。

6.時間外労働は派遣会社の36協定を超えないようにする

派遣社員の労働時間の管理責任は派遣先にあります。派遣社員の法定時間外労働や休日労働について、派遣会社の36協定の範囲を超えて指揮命令することはできません。

7.派遣契約は原則途中で解約できない

派遣契約は、原則途中で解約することができません。派遣先の都合により派遣契約を中途解除する場合は、派遣先が講ずべき措置に関する指針に基づき、以下の措置を講じなければなりません。

  • 派遣契約の解約について派遣会社の合意を得た上で、相当の猶予をもって申し入れを行うこと
  • 派遣会社から請求があった場合に中途解除の理由を明示すること
  • 派遣先の関連会社での就業をあっせんする等、派遣社員の就業機会の確保を図ること
  • 派遣会社が派遣社員に対して支払う補償に相当する額以上の額について損害の賠償を行うこと

8.「受け入れている派遣社員を別の会社に出向させる」ことは違法

自社で受け入れた派遣社員を別の会社に出向させることは二重派遣と呼ばれる違法行為です。

9.違法派遣を受け入れてしまった場合は「労働契約申込みみなし制度」の対象になる

労働契約申込みみなし制度とは、派遣先等により違法派遣が行われた時点で、派遣先等が派遣社員に対して、 その派遣労働者の雇用主(派遣元事業主等)との労働条件と同じ内容の労働契約を申し込んだとみなす制度です。 派遣先等が労働契約の申込みをしたものとみなされた場合、みなされた日から1年以内に派遣労働者がこの申込みに対して承諾する旨の意思表示をすることにより、派遣労働者と派遣先等との間の労働契約が成立します。