【派遣社員の出向】「受け入れている派遣社員を別の会社に出向させる」は違法行為です

自社と雇用関係のない労働者を別の会社に派遣し、派遣先の指揮命令の下で就業させることは「労働者供給」といい、職業安定法に違反する行為です。
自社で受け入れている派遣社員を別の会社に派遣することは、二重派遣と呼ばれ、違法行為である労働者供給に当たります。

二重派遣が禁止されている理由

二重派遣の下では、契約が二重に発生するため、労働者の賃金が低くなる恐れがあります。
労働者に対する責任を誰がとるのかもあいまいになるため、事故が起きたとき等に各社が責任を押し付けあう事態にもなりかねません。このような労働者の不利益を防ぐために、二重派遣は禁止されています。

関連会社への出向にも注意

悪意なく派遣社員を関連会社で就業させていた場合でも、二重派遣に該当し責任を問われる可能性がありますので、注意が必要です。
詳細は、厚生労働省のサイトより「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」をご確認ください。

※厚生労働省サイト:https://www.mhlw.go.jp/index.html