【派遣契約の解約】派遣契約を途中で解約するには、法令に基づいた措置が必要です

派遣契約の途中での解約は、派遣社員の雇用に大きな影響を与えます。やむを得ず派遣契約を途中で解約する場合は、派遣社員の雇用の安定を図るために、法令に基づいた措置を適切に行う必要があります。

派遣契約を途中で解約する際、派遣先に求められる措置

派遣契約を途中で解約する場合、派遣先が行うべきこととして、以下の措置が法的に定められています。派遣契約の締結にあたっては、「派遣先における就業機会の確保」と「損害賠償等にかかる適切な措置」について定める必要がありますが、派遣契約に定めがない場合であっても、派遣先はこれらの措置をとることが求められます。

労働者派遣契約の解約の事前申入れ・解約理由の明示

派遣先は、派遣会社の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって解約の申入れを行わなければいけません。法的に「何日前まで」という指定はありませんが、以下の配慮が必要です。

  • 解約の申入れは派遣社員ではなく派遣会社に対して行う。
  • 派遣会社がやむを得ず派遣社員を解雇する場合は、派遣社員に対して解雇の30日以上前に予告しなくてはいけないので、解雇予告の遅れが生じないように解約を申し入れる。

また、派遣会社からの要求があった場合、派遣契約を途中で解約する理由を派遣会社に対して明らかにすることが必要です。

派遣先における就業機会の確保

派遣社員の責でない理由で派遣契約を途中で解約した場合、派遣先は他部署や関連会社等での就業をあっせんする等の措置により、当該派遣社員の新たな就業機会の確保を図ることが求められます。

損害賠償等にかかる適切な措置

派遣先の都合により契約を解約する場合には、「派遣先における就業機会の確保」を図ることが必要ですが、この措置が不可能な場合は、少なくとも、解約に伴って派遣会社に発生した損害に対する賠償を行わなくてはいけません。損害賠償が必要なケースについて、以下の例をご参照ください。

途中での解約で損害賠償が必要なケースの例

派遣先の都合により契約を途中で解約し、派遣社員の新たな就業機会の確保が図れなかった場合、派遣先は以下の状況に対して損害賠償を行う必要があります。

  • 派遣会社が、派遣社員を次の就業機会の確保まで待機させて休業手当を支給した場合は、その手当額以上を賠償
  • 「解約の事前申入れ」が相当な猶予期間をもって行われなかった、かつ派遣会社がやむを得ず派遣社員を解雇し、法律に基づいて解雇予告手当を支給した場合は、その手当額以上を賠償