【派遣契約の必要書類】派遣の受け入れで備えるべき契約書類について

労働者派遣を利用するためには、派遣社員の業務内容や契約期間、派遣先と派遣会社の対応事項等、様々なことを取り決める必要があります。派遣の利用にあたってどのような書類が必要になるか押さえておきましょう。

派遣の受け入れで備えるべき契約書類

派遣労働者を受け入れるには、以下4つの書類が必要になります。

  • 基本契約書
  • 労働者派遣契約書(個別契約書)
  • 派遣先管理台帳
  • 労働者派遣の通知書

それぞれの詳細についてご説明します。

基本契約書

法人間で継続的な取引を行う際、取引全体に共通する事項を定めるための契約書です。取引の基本的なルールや禁止事項・損害賠償等の重要事項を記載します。基本契約書の内容は、個別契約書の内容が変わっても基本的に同じ内容で継続します。

労働者派遣契約書(個別契約書)

派遣契約ごとに発行する契約書で、業務内容や就業時間等について取り決めます。基本契約書が全体的なルールや条件を取り決めるのに対し、個別契約書は個々の派遣契約ごとに異なる事項について定めます。契約内容が変わる度に個別に定める必要があり、派遣先は個別契約書に記載のない業務を指揮命令することはできません。

派遣先管理台帳

派遣先管理台帳は、派遣先が派遣労働者ごとに作成し、労働時間や就業場所、業務内容を記載する書類です(派遣会社が代行して作成することもあります)。派遣先管理台帳を作成することで、派遣先が就業実態を的確に把握することができます。派遣終了の日から起算して3年間の保管が義務付けられています。

派遣会社に通知する事項

派遣先管理台帳の記載内容の一部は派遣会社にも通知する必要があり、派遣会社の雇用管理を行う資料としても利用されます。以下6項目を1カ月に1回以上通知します。

  • 派遣労働者の氏名
  • 派遣就業をした日
  • 派遣就業をした日ごとの始業、就業時間および休憩時間
  • 従事した業務の内容
  • 従事した業務に関する責任の程度(与えられている権限の範囲や程度等)
  • 派遣就業した事業所の名称、所在地、就業場所および組織単位

その他にも派遣先が派遣労働者からの苦情申し出を受けた場合は、苦情の申し出を受けた日付や苦情の内容、苦情に対して派遣先が対処した内容を、その都度派遣先に通知しなければなりません。

労働者派遣の通知書

労働者派遣の通知書とは、派遣契約に基づいて実際に派遣される派遣労働者について派遣先に発行する書類です。
派遣会社は、労働者派遣をするとき、該当の派遣労働者の氏名等を派遣先に通知することが義務付けられています。