派遣社員への同一労働同一賃金の適用
2020年4月に、正規雇用労働者(正社員)と非正規雇用労働者(有期雇用の契約社員やパート社員等)の間における不合理な待遇差の解消を目指すため、「同一労働同一賃金」という考え方を取り入れた法律が施行されました。
人事の担当者におかれましては、この法律に対応するため、待遇制度の見直しに奔走された方も多かったのではないでしょうか。今回は、派遣社員への同一労働同一賃金の適用について説明します。
同一労働同一賃金とは
同一労働同一賃金の考え方では、正社員と契約社員等の非正規労働者の待遇について、両者の間で不合理な待遇差を設けてはならず、待遇の取扱いにあたっては「職務内容」や「職務内容・配置の変更範囲」等を考慮することが求められます。
均衡待遇
-
待遇ごとに、その性質・目的に照らして、
(1)職務内容
(2)職務内容・配置の変更範囲(人材活用の仕組み)
(3)その他の事情
のうち、適切と認められる事情を考慮して、不合理な待遇差を禁止 均等待遇
-
(1)職務内容
(2)職務内容・配置の変更範囲(人材活用の仕組み)
が同じ場合は、パートタイム・有期雇用労働者であることを理由とした差別的取扱いを禁止
出典:厚生労働省 同一労働同一賃金特集ページ「正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差は禁止されています」
派遣社員への同一労働同一賃金の適用
同一労働同一賃金は、派遣社員にも適用することが求められています。派遣社員の待遇を決定するにあたっては、比較対象とする正社員の情報が必要です。派遣社員と比較する正社員を選ぶ方式には「派遣先均等・均衡待遇方式」と「派遣元労使協定方式」があります。
派遣会社は、いずれかの方式を採用し、それに基づいて派遣社員の待遇を決定します。派遣先は、派遣会社が採用した方式に応じて、待遇決定に必要な情報を派遣会社に開示する義務があります。
1.派遣先均等・均衡待遇方式
派遣先の正社員の中から、派遣社員の比較対象とする労働者を選定します。派遣先は、その社員に関する以下の情報を派遣会社に開示する必要があります。
- 職務内容(業務内容および責任の程度)
- 職務内容・配置の変更範囲
- 賃金(基本給、手当、賞与等)
- 賃金以外の待遇情報(福利厚生、教育訓練の内容等)
- その他の事情
派遣会社は、これらの情報を踏まえて不合理な待遇差や差別的な取扱いが生じないよう留意しつつ、派遣社員の待遇を決定します。
2.派遣元労使協定方式
国が公表している、一般的な労働者(正社員)の賃金に関する統計データを比較対象とします。派遣会社は、この統計データを基に派遣社員に適用する賃金テーブル(職種別・地域別に能力段階を設定したもの)を作成し、それを使用して派遣社員の賃金を決定する旨の労使協定を締結します。
そのため、派遣先は、以下の情報を派遣会社に開示する必要があります。
- 派遣社員の職務内容および責任の程度
- 派遣先の社員に付与されている、賃金以外の待遇情報(福利厚生、教育訓練の内容等)
派遣会社は、これらの情報を踏まえて職種や業務の難易度に応じて賃金テーブルを適用し、派遣社員の待遇を決定します。
なお、不合理な待遇差や差別的な取扱いとならないよう、賃金テーブルでは、統計データと同等以上の水準で賃金を設定する必要があります。
派遣先の情報提供義務と賃金決定の順序
派遣先は派遣契約の締結時に、派遣会社が採用している方式に応じて、派遣会社に情報を提供する義務があります。いずれの方式であっても、派遣会社はまず派遣社員の賃金を決定し、その上で派遣先に請求する派遣料金を定めることが原則です。
従来は、派遣先との交渉により、派遣会社が派遣料金を先に決定し、その金額を前提として派遣社員の賃金を決めるケースが少なくありませんでした。しかし、同一労働同一賃金の導入により、この点は大きく見直されることとなりました。
また、派遣社員の賃金は、派遣料金を原資としています。そのため、労働者派遣法では、派遣社員の賃金が確実に支払われるよう、派遣会社が提示する金額に対して、派遣先に配慮を求める規定が設けられています。この点についても留意が必要です。詳細は以下をご確認ください。