【派遣労働者の同一労働同一賃金】対応すべき7項目

2020年4月に同一労働同一賃金が施行されました。今回は、厚生労働省が公開している「派遣労働者の同一労働同一賃金に係る自主点検表(派遣先用)」の内容を取り上げます。継続して適切な対応をしているか、この機会に改めて確認されることをおすすめします。

「派遣労働者の同一労働同一賃金に係る自主点検表(派遣先用)」の内容

自主点検表は、派遣先において遵守が求められる内容を簡易に点検できるようにまとめたものです。7つの項目が、質問形式で記載されています。

点検項目

  1. 派遣会社に対し、比較対象労働者の待遇等に関する情報を書面の交付、FAX、メール等により提供していますか?
    ※労使協定方式の場合は、比較対象労働者の選定は不要ですが、教育訓練および福利厚生施設の待遇情報の提供が必要です。
  2. 労働者派遣契約書等に、派遣労働者の同一労働同一賃金に関係して記載事項として追加された項目(派遣社員の責任の程度等)を記載していますか?
    ※責任の程度とは、業務への従事に伴って派遣社員に付与される権限の範囲等を指します。「副リーダー」等の役職を有する場合は具体的な役職、有さない場合はその旨を記載します。
  3. 派遣料金の額について、派遣会社が待遇改善(法的な基準に基づく賃金の確保)を行えるように配慮していますか?
  4. 自社の労働者に対して業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を実施している場合、派遣会社からの求めがあったときは派遣社員に対しても教育訓練を実施する等、必要な措置を講じていますか?
  5. 自社の労働者が利用する給食施設、休憩室、更衣室の福利厚生施設について、派遣社員にも利用の機会を与えていますか?
  6. 自社が設置・運営し、自社の労働者が利用している物品販売所、病院、保育所、図書館、娯楽室、運動場保養施設等の利用に関して、派遣社員に利用の機会を提供するよう配慮していますか?
  7. 派遣社員の待遇決定および派遣社員に対して待遇に関する事項の説明を適切に講じられるように、派遣会社からの求めがあったときは派遣先の労働者に関する情報、派遣社員の業務遂行状況やその他必要な情報を提供する等の協力をするよう配慮していますか?
    ※必要な情報には、派遣社員の業務処理速度や目標達成度等が含まれます。

以上の内容は、法的に定められていることです。
そのため、全ての質問に対して「はい」と答えられることが求められます。「いいえ」となる項目がある場合は、対応の見直しと改善をお願いいたします。