【派遣契約の変更】派遣社員の勤務条件や業務内容を変更する場合の対応方法

事業成長のために、組織編成や人材の配置、事業の方向性の見直しを検討している事業所も多いのではないでしょうか。見直しに伴い、派遣社員の勤務地や就業時間、業務内容等の変更が必要となる場合もあります。ただし、これらは派遣契約に定められているので、契約期間中に派遣先が一方的に変えることはできません。
業務内容等を変更するには、派遣会社と合意した上で派遣契約の内容変更手続きが必要です。

派遣契約の内容を変更する際の注意点

派遣契約中に契約内容を変更する場合は、派遣先、派遣社員、派遣会社間での調整が必須です。その際の注意点を以下に挙げますのでご確認ください。

必ず派遣会社を通じて変更の可否を確認すること

派遣契約は派遣先と派遣会社の間で、雇用契約は派遣会社と派遣社員の間で締結されているので、派遣先が派遣社員に勤務条件や業務内容の変更の可否を直接問うことはできません。派遣先は契約内容の変更について派遣会社に伝え、派遣会社が派遣先の希望する変更が可能か派遣社員に確認します。

適切な就業環境の維持に配慮すること

契約内容の変更によって勤務場所や所属部署等が変わる場合も、適切な就業環境を維持する配慮が求められます。

変更のタイミングは派遣契約更新時がベスト

業務内容の変更や勤務条件の変更を契約更新時に行うと、契約期間途中には必要な契約書の差し替えが不要になり、契約期間中に比べてスムーズに手続きができます。

契約内容の変更は早めに連絡を

更新時に、就業場所や勤務日、担当業務の大きな変更等がある場合、派遣会社は派遣社員に変更の内容を伝えて、就業継続の可否について確認します。派遣社員の返答によっては、後任者を人選する必要があるため、更新時に契約条件の変更を希望する場合は、早めに派遣会社に伝えてください。

⾧期就業している派遣社員の契約更新について

更新時に勤務条件を変更することには、法的な問題はありません。
ただ、更新を繰り返している場合、派遣社員の多くは同じ条件での更新を期待しています。そのため、法律に関わることではありませんが、⾧期就業している派遣社員の場合、更新時にも十分な配慮が望まれていることをご理解いただければ幸いです。

派遣社員の待遇改善を行う場合の更新手続きについて

派遣先は、派遣会社が行う派遣社員の待遇改善措置に配慮する必要があります。派遣会社による派遣社員の待遇改善措置に伴い、派遣料金を改定する場合は、翌年度分の派遣料金の予算を、年度内に調整する必要があるかもしれません。その場合は、予算立案に間に合うよう更新手続きを行うことをおすすめします。