【派遣先がすべきこと】派遣社員の有給休暇の取得義務について

労働条件の確保のために、派遣社員にも労働基準法等の法令が適用されます。年次有給休暇の取得も、確保が必要な労働条件のひとつです。
派遣社員の有給休暇は雇用者である派遣元より付与されますが、適切な付与のためには、派遣先と派遣元の連携が必要です。今回は、派遣社員の年次有給休暇に関する派遣先の留意点について取り上げますので、ご確認ください。

有給休暇の取得体制を整える

派遣社員が円滑に有給休暇を取得できる体制を確立する

派遣先と派遣元には、派遣社員が円滑に有給休暇を取得できるように、以下の体制を整えることが望まれます。

  • 派遣社員が年次有給休暇の取得を申請する場合の流れや手続き等について、あらかじめ定めておく
  • 派遣社員が滞りなく有給休暇を取得できるように、状況に応じて派遣先における業務量の調整等の対応をとる

派遣先は、これらの調整等に協力し、派遣社員が円滑に有給休暇を取得することができるように配慮することが求められます。

有給休暇推奨日について派遣元と協議しておく

就業カレンダーで休日ではない日に、有休推奨日だから休みを取るように派遣先から指示された場合、有給休暇が付与されていない派遣社員や有給休暇の取得を希望しない派遣社員から相談を受けることがあります。また、有休推奨日に関しては、休業補償の相談が必要な場合もあります。
そのため、派遣先が推奨する休暇の指示については、早い段階で派遣元と協議することをおすすめします。

年次有給休暇の時季指定について

2019年4月以降、年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対し時季を指定して年5日の有給休暇を取得させることが、全ての雇用者に義務付けられています。対象となる労働者には、付与日から1年以内に5日の有給休暇を取得させなくてはいけません。
時季を指定する際は、労働者の意見を聴取し、労働者の希望に沿うように配慮することが求められます。なお、本人の申告ですでに取得されている有給休暇の日数は、5日から控除されます。

派遣社員に有給休暇を取らせるのは派遣元の義務

派遣社員に年5日の有給休暇を取得させる義務は派遣元にあります。派遣先の対応が必要な事項はありませんが、派遣社員の有給休暇取得にご協力ください。
繁忙期等、有給休暇の取得を避けてほしい時季がある場合は、担当者までご相談ください。※ご希望に添えない場合もあります。
また、派遣会社がどのように時季指定をしているのかを把握しておくこともおすすめです。
WDBでは、時季指定について「派遣先の都合を考慮しながら派遣社員が任意で取得」という方法をとっています。