雇用安定措置と派遣先の義務

有期雇用(契約社員等)で働く労働者は、一般的に雇用が不安定になりやすいといわれています。特に派遣会社との有期雇用契約に基づき、派遣先で働く派遣社員の場合、労働者派遣法により、同じ部署で働ける期間は最長3年と定められています。
このような派遣社員の雇用の不安定さを考慮し、労働者派遣法では、派遣会社と派遣先に対して「雇用安定措置」を講じることを義務付けています。今回はこの「雇用安定措置」について説明します。

雇用安定措置とは

雇用安定措置とは、派遣契約が終了した後も派遣社員が安定して働き続けることができるよう、派遣会社と派遣先に一定の対応を求める制度です。
例えば、派遣社員のAさんが3年(または3年未満)で派遣契約を終了する場合、派遣会社と派遣先はそれぞれ以下の措置を講じる必要があります。

派遣会社の義務

派遣会社はAさんの希望を確認し、次のいずれかの措置を検討します。

  • 現在の派遣先での直接雇用
  • 次の派遣先での就業機会の確保
  • 派遣会社で無期雇用に転換
  • その他(有給の研修受講や職業紹介サービスの利用等)

派遣先の義務

Aさんが「現在の派遣先での直接雇用」を希望した場合のみ、派遣先にも雇用安定措置を講じる義務が生じます。派遣会社からAさんが直接雇用を希望している旨を伝えられた場合、派遣先は次のことを行います。

  • Aさんの直接雇用に向けて努力する(努力義務であるため採否は問いません)
  • Aさんが就業している事業所で求人が出た場合、その情報をAさんに周知する(Aさんが応募した場合は、通常通り選考を行います)
  • Aさんが就業している事業所で、Aさんが担当していた業務を行うために人材を採用する場合は、Aさんを優先して採用するよう努力する(努力義務であるため採否は問いません)

このように、派遣就業をきっかけに、派遣社員が派遣先の社員(雇用形態は問わない)として登用されることは、雇用安定措置の一つとされています。

派遣契約終了後の選択肢

Aさんを受け入れた派遣先の部署では、契約終了後にAさんが担当していた業務をどうするのかを検討しなければいけません。
派遣サービスを利用せず、社員がその業務を担当するのか、業務改善等によりその業務自体をなくすのか、引き続き派遣サービスを利用して後任の派遣社員を受け入れるのか、様々な選択肢が考えられます。
Aさんが担当していた業務で人手が必要なのであれば、3年間その部署で就業したAさんは、業務に熟練し、即戦力としての活躍が期待できます。そのため、本人がその部署での就業を希望している場合は、Aさんを直接雇用して引き続きその業務を担当してもらうことも、一つの有効な選択肢といえます。

なお、ここで取り上げている「雇用安定措置」は、有期雇用の派遣社員に対してのみ適用される制度です。派遣会社が無期雇用(正社員として雇用)している派遣社員は、対象外です。