派遣期間制限の例外とは?
派遣期間制限の例外となるのは、派遣社員が派遣会社に無期雇用されている場合、派遣社員の年齢が60歳以上の場合、派遣社員が従事する業務が日数限定業務、派遣先の社員の産休・育休の代替業務、有期プロジェクト業務である場合です。
派遣期間制限の例外
派遣先が派遣社員を受け入れる期間について、労働者派遣法では事業所単位と派遣労働者個人単位の2つの期間制限が設けられていますが、この制限の対象外となるケースがあります。今回はその例外について解説します。期間制限についての詳細は以下をご確認ください。
派遣社員の属性による例外
1.派遣社員が派遣会社に無期雇用されている場合
派遣会社に無期雇用されている派遣社員は、事業所単位および個人単位の3年規制の対象外です。パート社員や時給制の社員であっても、定年まで派遣会社に雇用される人であれば、無期雇用に該当します。なお、派遣社員を受け入れる当初から無期雇用である必要はありません。契約の途中で無期雇用に転換された場合も対象外となります。
2.派遣社員の年齢が60歳以上の場合
派遣先の同一部署(部署・課・グループ等)での就業が3年満了を迎える前に、派遣社員が満60歳に達していれば、事業所の期間制限および個人の期間制限を受けることなく就業を継続できます。
業務の内容による例外
1.日数限定業務
日数限定業務とは、派遣先の正社員の労働日数において、月の平均的な労働日数の半分以下かつ10日以下で完了する業務のことです。
2.派遣先の社員の産休・育休の代替業務
産前・産後休業や育児休業を取得する派遣先の社員の業務を代替するために、派遣社員が業務に従事する場合は、派遣期間制限の対象外となります。
3.有期プロジェクト業務
有期プロジェクト業務とは、事業の開始・転換・拡大・縮小・廃止等に伴い、あらかじめ契約の終期が決まっている業務のことです。
例外が適用された場合の取扱い
派遣社員がこれらの期間制限の例外に該当する場合、事業所単位の3年制限は適用されません。仮に意見聴取の手続きが行われていなくても、同一派遣社員の受入れを継続することができます。また、派遣先の同一組織(部署・課・グループ等)でも、3年を超えて同一の派遣社員を受け入れることができます。詳細については、派遣サービスを依頼する際に派遣会社にご相談ください。
注意点
これらは、派遣社員のキャリア形成を妨げるものではなく、また、派遣社員の交替を促進するものでもないということから、例外として認められています。なお、例外に該当させることを目的に、派遣会社に対して特定の派遣社員の派遣を要請する行為は禁止されています。例えば次のような行為は「派遣先による派遣社員の特定行為」に該当するため、認められていません。
- 無期雇用に転換した特定の派遣社員を派遣するよう要請すること
- 60歳以上であることを理由に派遣社員を指名すること
特定行為に関する詳細は以下をご確認ください。